MEDICAL DEDUCTION

保険診療と自由診療について

日本には国民全員が加入する「国民皆保険制度」があります。職場を通して加入する「社会保険」や自営業の人などが加入する「国民健康保険」に入っている方は、医科・歯科の治療を受ける際に、最小限の費用負担で済むのが特徴です。

一方で自由診療という選択肢もあります。これは、患者様の治療費の負担が10割(全額負担)となりますが、審美的にも機能的にも保険診療以上の効果が期待できる治療メニューです。

保険診療と自由診療の比較

保険診療
基本的に保険診療は、使用できる素材や治療法、治療期間などが国によって決められています。そのため、世界的に見ても高水準の歯科治療が、日本全国どこでも同じ金額で受けられるのが強みです。
ただ、保険診療はリーズナブルですが、審美性や健康面にトラブルが生じるケースも報告されています。代表的なのが銀歯です。銀歯は入れる箇所によって見た目に違和感が出たり、人によっては金属アレルギーのリスクが生じたりします。
自由診療
自由診療は保険が適用できないので、治療費用の全額が患者様負担分となります。しかし、「より美しさを追求したい」「長期間使っても劣化しにくい素材を使いたい」などのご要望に対応可能です。
例えば、銀歯の代わりに自費のセラミックにすれば、さまざまなメリットが生まれます。具体的には天然歯に近い質感を得られたり、素材が劣化しにくいことから、むし歯の再発リスクを抑えられたりします。

当院が自由診療をお勧めする理由

「保険診療」と「自由診療」のどちらが適しているかは、それぞれの患者様の症例やライフスタイルによって異なります。ただ、素材の耐久性やむし歯の再発率の低さなどのメリットを考えれば、自由診療は決して費用が高くはありません。
特に一度歯を失った後、セラミックなどを用いて天然歯に近い見た目に回復できれば、その美しい状態を維持しようと予防に対する意識も高まります。トータルの治療費で考えると、結果的に安く済むケースも多々あるのです。また、これからお話するように医療費控除の仕組みを用いれば、費用の一部が返ってくる可能性もあります。

医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。

歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります) 歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
※申告額は200万円が限度です。

医療費控除の対象となる医療費

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
家族の範囲
  • 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
  • ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
  • 学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

歯科における医療費控除について

ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やセラミック、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。
また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。
最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  • 医療費控除の対象になる歯科治療

    • 一般診療による治療費(金やセラミックなど)
      ※金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。
    • 虫歯の治療
    • 歯周病(歯槽膿漏)の治療
    • 親知らずの抜歯
    • 義歯(入れ歯)の費用
    • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
    • 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
    • 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
    • インプラントの費用
    • 定期的な歯石除去
    • 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
    • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
      ※小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。
    • 虫歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
    • 歯肉炎への処方薬
    • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
    • 歯科ローンにより支払った治療費
      ※歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。信販会社の領収書は、大切に保管しておいてください。

  • 医療費控除の対象にならない歯科治療

    • ホワイトニング治療
    • 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
    • 審美治療のための金・セラミック治療
    • 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
    • 歯科ローンの金利、手数料など
    • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
    • 通院時に使用したタクシー代
      (バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)

    また、次の項目に該当するものも医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。

    • 健康組合、保険金などから補填された金額
      (※支払った医療費の額から差し引きます。)
    • 人間ドックの費用は、医療費控除に該当しません。
      (※ただし、治療を要する病気が発見された場合は控除対象となります。)
    • 数年分の医療費をまとめた申告
      (1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除できません。)
    • 医師などへの謝礼

よくある質問

医療費控除の申告期間は?
医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。申告をお忘れになられてる方は5年以内であれば受けられるますので、お早めに申告してください。
通院費も医療費控除の対象となりますか?
治療のために公共交通機関を利用した場合、通院費も医療費控除の対象になります。また、お子さんに親御さんが付き添った場合も該当します。ご安心ください。ただ、車で通院したときのガソリン代・駐車場代は医療費控除の対象になりませんので注意しましょう。
治療費をローンで支払った場合は、医療費控除の対象になりますか?

信販会社のローンを利用した場合、該当の金額を立替払いした年が医療費控除の対象になります。この場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科医の領収書ではなく、契約書の写しを用いることが多いようです。ただし、金利・手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

(注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

医療費控除を受ける場合の注意点を教えてください。
注意すべきケースとして2点あります。一つ目は治療中に年が変わった場合です。このようなケースにおいては、それぞれの年に支払った金額が、 該当年の医療費控除の対象となります。
二つ目は健康保険組合などから治療費の補填が発生するパターン。この場合は、補填分を医療費から差し引く必要があります。通常の計算とは異なりますので、もしお悩みの事があれば最寄りの税務署に相談しましょう。

医療費控除の対象となる金額の計算にあたっての考え方

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額

(1)保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
詳しくは、No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください

医療費控除対象の金額の計算式

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

計算方法
  • その年に払った医療費
  • 保険金などで補填する金額
  • 控除医療費
  • 控除医療費
  • 10万円または所得金額5%
    (どちらか少ない額)
  • 医療費控除額
    (最大200万円)
医療費控除の計算の例(50万円のケース)

顎顔面矯正治療で、年間50万円かかった場合での医療費控除額は、計算より、50万円ー10万円=40万円となります。 この治療を受けた患者様の年収が仮に500万円の場合には、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、 40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算になり、50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。

※計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

  • 上記の計算例に近い治療として、 「インビザライン ライトプラン」「インプラント1本」の一般的な標準治療費が該当します。
医療費控除の計算の例(100万円のケース)

インビザライン全顎とデュアルホワイトニングのセットの治療により年間100万円かかった場合での医療費控除額は、計算より100万円ー10万円=90万円となります。
この治療を受けた患者様の年収が仮に500万円の場合には、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、 90万円×30%=27万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は、100万円(治療費)ー27万円(免除分)=73万円(実質的治療費)で済むことになります。

※計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

  • 上記の計算例に近い治療として、「上または下の6本のジルコニア審美治療とデュアルホワイトニングのセット」「インプラント2本」の一般的な標準治療費が該当します。

医療費控除簡易計算

年間医療費の合計(円)必須

半角数字で入力してください

保険金などの金額(円)

半角数字で入力してください

その年の所得金額(円)必須

半角数字で入力してください

医療費控除の対象額
所得税の還付金
住民税の還付金
還付金合計

医療費控除をする前に準備するもの

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

  • 印鑑
  • 源泉徴収票
  • 医療費の
    領収書
  • 還付金の
    振込先の情報
  • マイナンバーの
    記載及び
    本人確認書類
    • 給与所得の源泉徴収票
    • 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
    • 医療費の領収書(原本)・レシート、交通費のメモなど
    • 医療費控除の内訳書
    • 保険金などで補填金額がわかる書類
    • 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
    • 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
    • マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」
    • (窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)
所轄の税務署に提出する前に
※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。
2016年分以前の確定申告書を提出する場合
医療費控除は5年前にさかのぼって申告することが出来ます。
2016年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。 給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。

確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから

参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー

高額医療・高額介護合算療養費制度について

8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分、各家庭の収入などにより変わります)
※自由診療分は合算できません。
詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください
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